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心理的瑕疵のガイドライン その1

心理的瑕疵のガイドライン その1

不動産の中で人が亡くなっていた場合、基本的に心理的瑕疵となるのですが、これに関してやっと国の方針が発表されました。団塊の世代の高齢化等で孤独死などが増えたこともあり、待ったなしという状態だったのですが、コロナ禍もあってなかなか決まりませんでした。

http://chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fwww.mlit.go.jp%2Freport%2Fpress%2Fcontent%2F001427709.pdf&clen=486756&chunk=true

これに関して、少しずつ解説していこうと思います。

不動産業者は売主に告知書記入の際に確認するだけでもいい

不動産屋は通常、販売や媒介の際に情報収集を行う義務があるのですが、「あーこりゃ中で誰か死んでるな」と思っちゃうような特段の事項が無い限りは自主的に「誰か死んでるのでは?」と調べる義務まではないとなってます。例えば明らかに死臭がするとかで特殊清掃がされていないとかですね。

ですから取引の前に売主さんに「告知書」の記載を頼み、それに記載が無い場合はそれ以上調べる必要はほぼ無いのです。

仮に疑われる事項があったとしても、かなりデリケートな話なので近所に訊いて回るのも実際のところ難しいのが現状です。インターネット上に情報があるとも限りませんし、そこまで調べるのは一般的な業務の範疇外ですからね。

買う側からすると納得いかないかもしれないですが、これに関しては不動産屋が知らない場合もありうるという事です。

 

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