お知らせ / 会社ブログ

心理的瑕疵のガイドライン その2

心理的瑕疵のガイドライン その2

不動産の中で人が亡くなっていた場合、基本的に心理的瑕疵となるのですが、これに関してやっと国の方針が発表されました。団塊の世代の高齢化等で孤独死などが増えたこともあり、待ったなしという状態だったのですが、コロナ禍もあってなかなか決まりませんでした。

http://chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fwww.mlit.go.jp%2Freport%2Fpress%2Fcontent%2F001427709.pdf&clen=486756&chunk=true

病死や事故死は言わなくてもいい

これは自宅で人が亡くなる際の9割以上が老衰とか病死によるものであることと、実際にその手の自然死の場合は瑕疵にならないという裁判例がある為です。

この手の自然死を心理的瑕疵だと思われる方は一般的ではないとされていますので、事前に申し出ておかれると良いでしょう。

このように自然死は確かに告知義務が無いのですが、例外があります。

それは長期間発見されずに放置されていた場合です。

この場合、特殊清掃や大規模リフォームが必要となるため告知の義務があります。

ああ、義務があると言ってもそれは売主さんが告知する義務があるだけで、不動産屋は知らなければ責任は問われません。

イエジン | 不動産売却情報満載のWEBマガジン