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一昨年より開発指導要綱が改正になっておりますが、これによってどういう影響があったかと言うと郊外での大規模分譲計画がしにくくなりました。
高松市では原則として家を建てちゃ駄目っていう調整区域というのがずいぶん前に無くなりまして、ここ暫くは空港移転の結果もありサンメッセ周辺を中心に爆発的に宅地が増えました。まぁ、これはレインボー通りやサンフラワー通りの開通と相まって、周辺の整備に凄く効果がありました。
ところが、その後少子化の波がドッと押し寄せたことで、拡大一方だった市街化を抑制する必要が出てきたのです。これがコンパクトシティ構想なんですが、インフラ整備の負担を抑えるって目的もあるので、今後はこの手の規制が強化されるのが続くと思います。
郊外での大規模開発がしにくくなるとどうなるかと言うと、大きな土地は店舗以外では買う人が居ないので幹線沿いしか売れなくなる→周囲の土地の値段が下がるという流れになります。
実際に郊外で用途地域無指定のところだと、700㎡以上の土地で区画形質の変更を行う場合には開発許可が必要となるのですが、平成までは4mの道路に面してれば申請できてたのが、今では5mの道路に接している必要があるため、売れない田んぼとかが激増してます。
そういった土地は、100年単位で保持するか、それ以外の方法で手放すしかないと思います。
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