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売却時には契約が必要です

売却時には契約が必要です

不動産を売却する際には、不動産屋と媒介契約を結びます。

不動産屋は他人の持っている不動産を勝手に売ることが出来ませんので、所有者から「この金額で売ってください。手数料はこれだけ払いますから。」という依頼を受ける必要があります。

ちなみにこれは業法で定められています。

宅建業法第34条の2

宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換の媒介の契約(以下この条において「媒介契約」という。)を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を作成して記名押印し、依頼者にこれを交付しなければならない。

なので、この媒介契約の話をしない、書面を出さない不動産屋さんには所有者さんから注意してあげてください。

この媒介契約は一般媒介・専任媒介・専属専任媒介と3種類にわかれるんですが「一般媒介って事にしておく」とか言って何も書類を残さない不動産屋も居ますし、「依頼されたからには専属専任や」と依頼された時点で勝手に決めるだけ決めて何もしない不動産屋も居ます。

コンプライアンス的に緩いのは正直お勧めしかねます。

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