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価値を左右する条例

不動産の価値を左右する法律として建築基準法や農地法を紹介してますが、国が定めた法律とは別に市町村とかが定める条例というものも土地の値段を大きく左右することがあります。

一番影響が大きいのは各自治体が設定してる開発条例です。

ここでいう開発と言うのは一定以上の面積の区画形質の変更と言うのを指します。一定の面積はいいとして「区画形質の変更」って何?ってなると思います。

区画形質の変更って言うのは、例えば田んぼを宅地に変えたり、一つの大きな土地を小さく切り分けたりといったものになります。

基本的にこの開発っていうのは4m以上の道路に面している必要があります…。ですが、数年前から高松市では郊外の用途地域無指定の地域に関しては5m以上の道路に面していなければならないとなりました。郊外で大きな田んぼとか持ってる人にはとても苦しい条件変更です。

ただでさえ開発行為に関しては役所での事前協議が必要だったのに、この条件が急に付いたので、郊外の無指定地域で田んぼとかを持ってた人には非常に気の毒なのですが、宅地化できない土地という事で劇的に値段が下がりました。

開発条例以外にも景観条例や地域協定といったもので、地域に建てられる建築物を制限している場合はどうしても価格が伸びません。

不動産の価格を決めるのは自由度ですので、自由度が低くなればなるほど価格には天井が出来ます。

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