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不動産を売却する際には、不動産屋と媒介契約を結びます。
これは簡単に言うと「この金額で売ってくださいね」「わかりました、じゃあ売れたらこれだけ手数料貰いますね」って内容を書面で取り交わしておくものです。
内容は簡単そうなのですが、これは宅建業法できちんと定められた事項です。
この契約内容は「一般」「専任」「専属専任」にわかれるのですが、「一般」は複数の不動産屋に依頼できるけど、不動産屋の責任が軽く広告や報告の義務もないもので、「専任」「専属専任」は不動産会社は1つしか選べないけど、不動産屋にはアドバイスとか広告・報告の義務がついてきます。
要するに一長一短だし、売主さんの事情に合わせて選択すれば良いと思います。例えば、親戚とかに別の不動産屋に勤めてる人が何人か居て、どれにも不義理はしたくないというような場合は「一般」を選べばいいでしょうし、不動産屋からきっちり報告とかを受けて考えたりしたいなら「専任」等をえらばれるといいでしょう。
時折、この手の説明をせずに有耶無耶にしたまま「ああ、いいよウチで売ってあげるよ」なんて安請け合いだけする不動産屋が居るのですが、そういう人に限って報告も何もしてくれない事に文句を言うと逆ギレしたり、売れそうになると邪魔してきたりという事があるので、依頼の際に媒介契約の話が出てこないなら注意しましょう。
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