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相続土地国庫帰属法①

相続土地国庫帰属法①

令和5年4月から相続土地国庫帰属法が施行になりました。

これは相続で貰った土地が要らないって時に国が引き取ってくれるというものです。今までは道路とかでなければなかなか引き取ってくれなかったので、そういう意味では門戸が開いたとも言えます。

というと「おお、じゃあ私の持ってる土地も相続の時に引き取ってもらえば良いよな」と軽く考える人も居るでしょうが、誰も「なんでも引き取る」とは言ってません。

国に引き取ってもらうには高い高いハードルがあるんです。

まず、どんな土地でもいいとはなりません

まず申請を却下される要件が5つあります。

①建物がある土地
②担保権等が設定されている土地
③通路や道路等で他人が利用することがある土地
④土壌汚染されている土地
⑤境界が不明だったり、境界で揉めてる土地

建物が建ってるなら解体する必要がありますし、抵当権があるなら解除しなきゃいけませんし、道路だったら道路でない状態にしないといけませんし、土壌汚染があるなら土壌改良が必要ですし、境界が不明だったら測量が必要です。

どれか一個でも引っかかれば受け付けすらしてもらえません。

次に受付してもらえても却下される要件がまた5つあります。

①5m程度の崖がある土地
②土地の管理等に邪魔になる工作物や車や森がある土地
③地中に埋設物などがある土地
④道路の接していないとかで普通に使えない土地
⑤管理されてない森林等で管理や処分にお金がかかる土地

この5つに引っかかると受付は突破できてもその後却下されるので結果として受付されないのと同じです。

まずはこの10ある要件に一個も引っかからない事が条件になります。

(続く)

 

 

 

 

 

 

 

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