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相続土地国庫帰属法②

相続土地国庫帰属法②

令和5年4月から施行になった相続土地国庫帰属法の続きです。

帰属申請受付却下の5要件

①建物がある土地
②担保権等が設定されている土地
③通路や道路等で他人が利用することがある土地
④土壌汚染されている土地
⑤境界が不明だったり、境界で揉めてる土地

申請却下の5要件

①5m程度の崖がある土地
②土地の管理等に邪魔になる工作物や車や森がある土地
③地中に埋設物などがある土地
④道路の接していないとかで普通に使えない土地
⑤管理されてない森林等で管理や処分にお金がかかる土地

以上10点の条件をクリアして初めて帰属の話が進みます。

因みに申請する際に土地1筆につき1万4千円が要ります。一塊の土地でも筆がわかれてて、例えば1-1、1-2、1-3みたいに3筆あれば3倍かかるって事になります。

10点の要件をクリアして、受付料も払って、そこでやっと承認となるんですが、承認されると今度は負担金の請求がされます。

負担金は原則として20万円です。「それくらいなら…」と安心しましたか? 20万円で済むのは草刈り等の必要が無い土地となってますので、駐車場のようにアスファルトで固めてあったり、池や沼みたいにそもそも草が生えない状況の時に限られるのです。

じゃあ、普通の更地の空地はどうなるのかというと。

面積に応じて負担金が決まります。

一般的な分譲地150㎡だと

150㎡ × 2450円 + 30万3千円 =67万500円

となります。

思った以上にかかりますよね。

例えば市内で古い家を相続した場合、実際に帰属まで持って行くには、解体費+受付料+負担金が必要ですので、安く見積もっても200万円近くかかります。

処分費用が200万円かかるとなるとちょっと笑い事じゃないですよね。そこで不動産屋さんに仲介手数料を払って「0円でもいいから誰か引き取って」ということになるのです。

 

 

 

 

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