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空家を放置したら…②

空家を放置したら…②

空家を放置すると行政から「特定空家」指定を受けて、「指導」「助言」を放置すると「勧告」「命令」になり、更に放置すると前科が付くというお話をしました。

空家を放置していれば固定資産税が安くなるという理由で、頑なに放置されてる方に悲報です。

「特定空家」にしていされると固定資産税の減免が無くなります。

家が建ってれば1/6~1/3ていどだったものが更地と変わらない扱いを受けます。

更に

・倒壊
・不審火
・不審者の侵入や住みつき
・ゴミの放置
・悪臭や害虫の発生
・景観への悪影響

この手の問題が継続してくることにもなります。

一昔前なら「自分が死んだ後に好きにすればいい」とお子さんやお孫さんに丸投げして、丸投げされた側は相続登記をせずに逃げるって方法が出来なくも無かったんですが、令和6年からの相続登記義務化でそれも出来なくなります。

「要らなかったら市にでも国にでも寄付したらええが」とか言ってる人も居ますが、市も県も国も「要らない不動産」は要らないのです。貰ってくれません。

令和5年からの相続財産の国庫帰属法にしたって、建物があれば不可ですし、帰属にはお金を取られます。

少子高齢化もあって、無責任に不動産を持っていられる時代ではなくなりました。きちんと管理していけるものだけを持つことがこれからの時代には求められるのでしょう。

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