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家の前に水路があって、そこに橋を架けて道路まで出ているというお家がよくあります。
水路の幅員によってはその道路は建築基準法で前面道路と見做されない場合があります。基本的に水路幅が1mを超えると道路には面してないと言われます。
水路越しでしか道路に接していない場合は注意しないと「道路に接していない土地」としての価値しか見られなくなることがあります。
水路の中には完全に蓋をされて道路と一体になっているものもあり、その場合は道路と見做されることもあります。
基本的に道路に面した水路幅が1m以下の場合は蓋がけして道路として使うことができるのですが、問題はこの蓋がけには水利組合の許可をとる必要があるのです。この水利組合というのは良く言えば互助組織で悪く言えば利権団体です。蓋がけするのに法外な許認可費用を要求されることがあったり、そもそも許可しないと言い張ることもあったりします。
お家や土地を売りに出される際は道路にどう面しているかも重要だという点をご認識頂けると幸いです。
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