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手付金って何?

手付金って何?

不動産を買う時に「手付金」を払うのは何時でしょうか。

答えは「売買契約をする時」です。

よく、購入申込の時に要ると思ってる方が居ますが、申込みの時点では手付金は貰えません。貰えませんっていうか、その時点では手付金を払う事は出来ないのです。

不動産屋の中には申込みの時点で「預り金」という名目でお金を預かるところもありますが、これは手付金ではないので契約に至らなかった場合は全額返してもらえます。これは手付金の一部って感じなので本当に少額です。これは「買わなかったらお金返してね」って感じの極めて軽い予約にしかならないので、売主から「お金返すから他の人に売る」って言われても抵抗が出来ません。

手付金は売買代金の一部前払いのようなもので、契約後に「やっぱり買うの止めようかなぁ」と思った時に、放棄することで契約を解除できます。要するに「買わなかった場合はお金を没収されてもいいから」と言う事でお互いに拘束力を生じる契約になってきます。

但し、古家付きの土地とかで売主が契約履行のために解体に着手してたりとかすると手付金放棄での解除は出来なくなります。

逆もまた真なりで、売主側も「やっぱり売るの止めるか」と思った時は手付金を倍返しすれば契約を解除できます。

これも買う側と同様に買う側が今住んでる賃貸の契約解除を申し入れたりとかしてると、手付金倍返しでは済まなくなります。

この手の話は割と自分に都合よく解釈しがちですのでご注意ください。

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