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契約というのは基本的には口頭でも成立するのですが、不動産に関する限りは口頭での契約はほぼ無効と思っておくぐらいでちょうどいいと思います。
不動産を売却するときには不動産屋に依頼するのですが、その依頼は「媒介契約」というものになります。要するに売主さんは「この金額で売ってくださいね」と依頼し、不動産屋は「わかりました、責任もって販売活動します」という契約です。
この媒介契約ですが、面倒くさがって口頭で済ませて何もかもいい加減にしてしまう不動産屋が少なからず居ます。
何しろ「長年売れないんです」みたいなご相談を受けるときに「今依頼されてる不動産屋との媒介契約はどうなってますか?」とお尋ねすると「そんなの知らない」と言われるのが半数くらいあったりしますしね。
口頭で済ませておけば、不動産屋は媒介契約で負うべき義務を全部放置しても責任を負わないでいいですからね。手間も金もかけずに売主さんに不安感だけ残しても平気なんです。
私の方はそれが法的にアウトだと知ってますので、売却ご依頼の際には必ず書面を頂いてから活動させて頂いております。媒介契約の存在と売買契約の成否とは無関係との考え方もありますが、法定の事項を記載した書面を依頼者に交付しなかった時は宅建業法(第34条の2)に違反と明記されてます。
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