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低廉な不動産の手数料

低廉な不動産の手数料

低廉な不動産、要は安い不動産の仲介手数料が令和6年7月に法律が改正されました。

これは国の空き家対策の一環で、平成30年に400万円以下の不動産も不動産屋に売らせようって事で、売主から一定の手数料貰って売れって事だったのですが、空家問題がさらに深刻化したものだから、「手数料もっと貰っていいから売れ」って事になったようです。

令和6年6月までは「400万円以下の不動産に関して売主からだけ19万8千円貰え」って話だったのが、令和6年7月から「800万円以下の不動産に関しては売主買主双方から33万円貰え」となりました。

これって売主にしたら5割近い値上がりになるんですが、買主としてはそんな比ではなくて、仮に1万円の不動産があったとして、それまでは550円だった手数料が33万円になるわけですから、66万倍にもなるわけです。

なんでこんなことになったのかと言うと、空き家対策もそうなんですが、全国には不動産屋の居ない町村なんてものが発生してて、その理由としては人口が少なく土地が安いところではそれまでの法律の手数料だと不動産屋が食べていけないのが原因だったようです。

じゃあ人が少ないんだから不動産屋居なくていいかといえばそうはいかず、人は居なくても不動産がある以上、それを相続したりして持て余す人が大発生するわけです。

それを解消する目的で値上げしたんでしょうが、買う側からすると堪ったもんじゃないですよね。

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