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不動産屋に不動産の売却を頼む際には媒介契約というのを結びます。
これは売主の不動産を勝手に売りに出したりしないようにするためのもので、また売主が依頼の方法を選ぶ手段でもあります。が、割とこれを書面で結ばずに口頭で済ませたがる不動産屋も多いので注意が必要です。
契約自体は口頭でも問題ないんですが、宅地建物取引業法第34条の2に「媒介の契約を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を作成して記名押印し、依頼者にこれを交付しなければならない。」と契約内容を書面にして交付するように定められてます。
この媒介契約で専任媒介契約か専属専任媒介契約を結んだ場合、不動産屋はその物件を指定流通機構に登録する義務があります。これは通称「レインズ」といわれるもので、これに掲載された売却情報は他の不動産屋でも共有することが出来るというものです。
気を付けたいのは、アットホームやスーモといったいわゆる不動産ポータルサイトはその指定流通機構ではないということです。不動産屋の中には他の不動産屋と情報を共有するのを嫌って義務があるにも関わらず、指定流通機構に登録しない人もいます。単に面倒くさいからって人も居るかもしれませんけどね。
これは売主にとっては大きな機会損失でし、法令違反ですからやってはいけないんですが、それでもやっちゃう人はやっちゃうので注意が必要です。
専任媒介や専属専任媒介で売却を依頼されている方は、各県にある不動産協会のサイトを覗いてみることをお勧めします。(お住まいの所じゃなくて、物件があるところの県です。)原則、そこで情報が掲載されてなかったら登録していない可能性が高いという事になります。
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