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相続登記が義務化になってそろそろ3年になります。
これでよくある問題として、相続の時に「亡くなった方がどれだけの不動産を持っていたのかわからない」というのがあります。
数年~十数年経ってから「これあなたの親御さんが持ってた不動産なんですけどどうするんですか」みたいな連絡が役所から来るという話も割とよくある話です。そういう不動産に限って、道路に接してないとか、ポツンと離れて他の所有地と一切接してないとかで、時には司法書士の先生でも見落とすことがあります。売却したりとかして整理を付けた後にこういうのが出てくると本当に困りますよね。
そこで出来たのが令和8年2月の所有不動産記録証明制度です。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00740.html
これは郵送で依頼すると、法務局の方で「この人が持ってる不動産はこれだけです」ってリスト化してくれるという大変便利なシステムなのですが、まだ運用開始して日も浅いのでどこまで信用したものなのか少し疑問があります。
例えば、Aの住所で買って登記して、後日引っ越してBの住所で買って登記した場合、名前は同じ人だけど住所が違うってなっちゃうんですが、これって同一人物としてちゃんと処理されるんでしょうか。
特に「結婚して姓が変わりました」なんて場合は住所も名前も違うなんてことになりやすいので、その場合は漏れちゃうんじゃないかなと心配してます。
そういう事にならないように、要らない不動産はきちんと整理しておきましょう。
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