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ほとんどの不動産は売ることが出来るんですが、極まれに売ることが法的に不可能な不動産なんかがあります。
法的に不可能っていうのは要するに「所有権移転が出来ない」のことです。
売る人が居て買う人が居ればそんなことは無いだろうと思うかもしれませんが、不動産の売買は「所有権移転登記」が完了して初めて売れたと言い切れる状態なんです。
ではどんなものが出来ないかというと、相続登記を100年以上していないとか、農地の持ち分をいくらか持っているとかの場合です。
相続登記を100年以上してないなんてこと無いだろうと思われるかもしれませんが、過去に相談に来られた方で明治時代から登記を触ってない方がいらっしゃいました。日露戦争の頃から登記して無いんですから、親類縁者を遡って登記更正をしようと思ったら途方もないお金がかかります。そもそも遡れるかどうかもわかりませんしね。
似たような話で、相続関係者の1人が欧州に移住の上で亡くなっていて、その孫は「日本の事なんか知らない」と言って協力が得られなかったり、ブラジルに移住した以降の足取りが完全に不明な人がいたりと、相続関係者が増えてくるとこういうどうしようもない事態が起こる確率が跳ね上がります。
農地に関しては、「農地法」というこれも100年以上前の法律の縛りがあるために、持ち分だけ持ってる場合は「残りの持ち分持ってる人」の同意が必要だったりします。これも古いものだと生きてるか死んでるか分からなかったり、そもそも誰?って話になったりしてやっぱり所有権の移転が不可能になったりします。
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