お知らせ/会社ブログ【2022年以前】

相続時の持ち分登記

相続時の持ち分登記

不動産を相続する時に「とりあえず法定通りに持分持つようにしようや」といって何分の一かの所有権を分けて持ったりすることがあります。

これは当座の揉め事にはなりませんし、ある意味責任回避も出来るのですが、これはある程度の時間稼ぎだと思っておいた方がいいのです。

その理由は「相続した人も永遠に死なないわけじゃない」という点です。

そりゃ若いうちは何の問題も無いですが、高齢になってさらにそこから相続が発生とかになると途端に揉め事の元になります。

当事者が増えれば増えるだけ、事態は迷走して混乱して時間がかかります。

公正証書か何かで、「〇〇の所有として登記するが、売却する際は経費を差し引いた額を相続者で均等に分ける」とかしておいた方が無難だと思います。

相続登記が義務化されるので、今後はこういう事態が増えるかもしれませんが「船頭多くして船山に上る」と言うように、所有者が増えれば増えるほど土地の売却・利用は難易度が上がっていきます。

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