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民法の改正に伴って「配偶者居住権」というのが新設されました。
これは配偶者が亡くなった後に、遺された配偶者がそのまま住み続ける権利を認めたものです。
これはどんな時に効果を発揮するかというと、高齢者同士の再婚などの場合です。高齢者同士の再婚となると、相続の話で揉めることが多いので、遺された配偶者の住む権利だけでもなんとかしようという法律ですね。
まだ、法的に整備しきれてない部分がありますが、今後整備が進んでいくと思われます。
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