お知らせ/会社ブログ【2022年以前】

譲渡所得税減免の話

譲渡所得税減免の話

相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等を、平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間に売って、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができます。

この控除ですが「相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。」という事が条件になっていまして、平成30年に相続された方はもうあと4か月しかないわけです。

今すぐご相談を受けても、売り出すまでに1ヶ月程度はすぐに過ぎてしまいますので、実質もう高い値段で売る時間はないわけです。

2023年には相続登記が義務化されますので、この先中古住宅等の需要が大きく伸びて値段が上がる可能性は皆無ですが、2年以上放置してたつけがこれから回ってくることでしょう。

それでもなんとかしなきゃと思う際はご相談ください。

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