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不動産を売却すると場合によっては譲渡所得税というのがかかってきます。
この譲渡所得税ですが、売却に伴う経費は控除できます。
でその経費に含まれるのは基本的に、仲介手数料・印紙代・交通費・解体費となります。
これ以外は経費になりにくいのでご注意ください。
よく勘違いしがちなのは、引っ越し代・維持管理費・固定資産税ですが、これらは経費として認められません。
経費に認められる交通費も日帰り可能なところなのに不必要に宿泊してたりすると認められなくなります。
例えば、高松に住んでるのに土地の取引に丸亀までいってそこで2~3日宿泊するっていうのはアウトなわけです。
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