お知らせ/会社ブログ【2022年以前】

物理的瑕疵の告知

物理的瑕疵の告知

瑕疵と言っても一般的ではないですが、要するに「問題点」のことです。この瑕疵にも心理的瑕疵と物理的瑕疵があるのですが、今回は物理的な瑕疵の話しです。

先年民法が改正され、中古住宅等に関しては売主にある程度の瑕疵担保責任を問うようになりました。これは簡単に言うと、シロアリが食ってたり、ド派手に雨漏りしてるのを「知りませんでした」では済まなくなったという事です。

以前は「事前によく見てくださいね、見たうえで納得して買ってくださいね」で済んでたのですが、今ではは後から分かった問題点でも「契約の目的が果たせなかった」ということで契約解除や減額請求される可能性があります。

会社ならともかく、個人で持ってた不動産を売って、そのお金で別の家を買うとかしてるとかで使ってしまった後でこうなったら大変です。

近頃はインターネットで売主が直接買主を探せるなんてサービスもありますが、その場合だと不動産屋が噛んでないので、この法改正のリスクを丸ごと個人で被る恐れが非常に高いです。

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