お知らせ/会社ブログ【2022年以前】

死に関するガイドライン 詳細③

死に関するガイドライン 詳細③

不動産の中で人が亡くなっていた場合、基本的に心理的瑕疵となるのですが、これに関してやっと国の方針が発表されました。団塊の世代の高齢化等で孤独死などが増えたこともあり、待ったなしという状態だったのですが、コロナ禍もあってなかなか決まりませんでした。

http://chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fwww.mlit.go.jp%2Freport%2Fpress%2Fcontent%2F001427709.pdf&clen=486756&chunk=true

賃貸の場合は3年過ぎたら原則言わなくてもいい

これは特殊清掃が要るような場合でも3年も過ぎたらもういいんじゃないかというようなことなんですが、この3年というのは過去の判例もあって3年と決まったようです。

それと隣の部屋でそういう事故があった場合も言わなくていいとされました。これは隣が言わなきゃダメってなると、マンションとかだと上は?とか下は?とか2軒となりはどうなんだ?と際限なく範囲が広がるので、余程の場合を除き原則言う必要なしとなったのでしょう。

特別な事情がある場合は言わなきゃダメ

「原則として言わなくていい」となってるのは、特殊な事件とかの場合はやはり言わなきゃダメってなってるという事です。例えば東京であった被害者をバラバラにして下水に流したとかいうような凄惨な事件の場合のように大きく報道されたりとかした場合は告知の義務があります。あと、特殊清掃をしても取り切れないくらい盛大に腐敗しちゃってた場合とかもそうでしょう。

このようにガイドラインは制定されてますので、売りに出す際は正直に不動産屋に相談しましょう。

 

 

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