お知らせ/会社ブログ【2022年以前】

相続時は2次相続も考えて

相続時は2次相続も考えて

相続に関してはお金が無ければ無いで、あったらあったで揉め事が起きるものです。

相続税に関しては配偶者がいる場合は、配偶者が相続することで大きく控除が受けられます。

まぁこの控除が大きいってところが曲者で、財産がある程度あった場合は変に配偶者控除を使わない方が最終的に税金を払う金額を減らすことが出来ます。

理由としては配偶者控除が大きいので、あまり間を置かずにその相続した配偶者が亡くなった場合は、また相続税をゴッソリ持っていかれることになります。

例としては、高齢のご夫婦なんかだと、ご主人が亡くなって数年しないうちに奥様も亡くなられるなんてことは珍しい事ではありません。この場合、ご主人が亡くなった時点で「高齢の母親のために財産はいったん全部母親に」なんてことをしてしまうと、数年後に配偶者控除の無い相続がもう一回発生する可能性があります。まぁお母様が無限に生きられるなら話は別ですが、人間には寿命というものがありますので古今東西亡くならなかった人間は実在しません。

その様な事態を回避するためにも、高齢ご夫婦の財産はどちらかが亡くなられた時点でお子さんの代に移し、その後の生活や財産はお子様の代で管理・担保するのが良いと思います。

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