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2024年までに相続登記の義務化が予定されておりますが、それまでにすでに相続している場合、これには登記の義務があるでしょうか。
意外に思われるかもしれませんが、この法律は相続登記されていないというのを原則認めない法律なので、過去に相続して放置しているものも相続登記を強いられます。
まあ流石にすぐって事は無いのですが、相続登記の義務化が施行されてからの3年間の猶予期間中に登記してない場合は10万円以下の行政罰が下されます。
持ってても何の役にも立たない山や、耕作も出来ないような農地でも相続登記してないだけで罰金です。
お金になりそうな不動産をお持ちであればいいのですが、そうでない、売ってもお金にならないような不動産を相続されている方は「そんなの酷い!」って思うでしょう。
「救済措置が無いのか!」と思うかもしれません。
救済措置はあります。しかも相続登記義務化よりも前に施行される予定です。
それは相続不動産の国庫への帰属が可能になるというものですが、帰属に際して管理しやすいように十分な整備を行うなどの条件をクリアし、そのうえで10年分の管理費用を前納することが条件となっています。
救済…になるかどうかかなり微妙ですね…。
というわけで、現時点で相続登記されていないのであれば今からでも相続登記の準備をしましょう。
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