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いよいよ「宅地建物取引業法の一部を改正する法律」(改正宅建業法)の本格施行が迫ってきました。
インスペクション関連の義務化と言われていますが、じゃあこれ実際は何をどうするのっていうのを知らない方は多いと思います。売主の立場になって見ると知らないのは不安でしょう。
今回住宅診断の話が出るのは大きく分けて3つの場面です。
1つは媒介契約で依頼する際。不動産業者から「住宅診断ってこんなのですよ」と売主さんに説明があり「診断業者を紹介できます(できません)」と言われます。で、その内容を媒介契約書に記入するという感じになります。
2つ目は買主さんが契約の前に不動産に関する重要事項説明を受けるのですが、その際に住宅診断をしてあればその結果を買主さんに伝えます。やってなければ「やってません」と伝えることになります。
3つ目が売買契約前に売主さんと買主さんで現地を一緒に見て「双方で確認しました」という書面を作成して取り交わします。もちろんこれもやってなければ「やってません」という書面が残ります。
お気づきかもしれませんが「住宅診断実施の義務」ではないのです。
1「不動産業者が住宅診断業者を紹介をしたか・してないかの記録を残す事」
2「住宅診断の結果をしてるか・してないかを伝える事」
3「売主・買主の双方で住宅診断をしたかどうかの記録を残す事」
この3つです。
金額にも依りますが、後々のトラブル回避を考えると経費として考えてやっておいた方が賢明でしょう。
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