お知らせ/会社ブログ【2022年以前】

令和元年(平成31年)に相続された方

相続した不動産を売却した場合、譲渡所得税という税金がかかります。昭和56年より前の建物に限りますが、その不動産に亡くなった方が住んでたりした場合に大幅な減免があります。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm

これは相続が発生した時から3年後の年末までが有効なので、令和元年(平成31年)に相続された物件を売るのであれば、もうあと3ヶ月しかありません。もう10月ですしね。

国土交通省のHP(https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000030.html)にもあるようにこの制度は2023年まで延長になってます。

知らないと100万単位で税金がかかっちゃうので、令和元年(平成31年)に相続した方はもう諦めてください。

仮に1000万円で売れる不動産でも、税金で200万円持っていかれたら800万円で売るのと同じになっちゃうんですが、まぁ仕方ないですね。

とまぁこう言っても「時間をかけても高く売りたい」って無理を言う人が多いのが問題なんですよね。不動産は日用品みたいにポンポン売れるもんじゃないって知らないんでしょう。

そうそう、令和2年に相続された方も、もう後1年ちょいしかないですよ。今から相談しても、売りに出せるのは11月とかでしょうし、販売期間を半年とか見込んだらかなりギリギリですが、のんびりしてたら1年後に「残念でしたね」って言われる可能性ありますよ。

 

イエジン | 不動産売却情報満載のWEBマガジン