お知らせ/会社ブログ【2022年以前】

低未利用地の特別控除に関して

低未利用地の特別控除に関して

今なら500万円以下の不動産に限りますが、不動産を売った時にかかる譲渡所得税が100万円控除されます。

まぁ5年以上所有してることとか、譲渡するまで使用してない事とか、買った人が使用することとかの条件がありますが、2022年12月末までは制度が使えます。

「お前、こんなの年末の今言っても、もうどうにもならんだろ!」と思うでしょうが、この特例は令和7年まで延長されるのがほぼ確実です。その辺は令和5年度の税制改正で上がってます。

更に言うなら、今までは500万円の物件でしたが、800万円に拡大されるみたいです。

800万円以下というと、高松市の一般的な中古住宅として珍しくない金額です。「こりゃ酷いな」って感じの家ではなくても適応されるようになります。

2025年には相続登記の義務化も始まりますし、少子化による世帯数減少は一向に歯止めがかかりませんし、この先の中古住宅市場は相当の買い手市場になるでしょう。

中古住宅の売り方はどんどん難しくなります。この制度が使えるうちに使っていない不動産は売ってしまった方が良いでしょう。

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