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40年ぶりの相続法改正

40年ぶりの相続法改正

ラジオとかで「40年ぶりの相続法改正!」と派手に触れ回ってますが、じゃあ実際どこがどう変わってますかって話になると「わからない」という人が多いでしょう。

目立つ点としては4点だけです。

1、配偶者居住権の創設

2、遺言書の財産目録が手書きじゃなくてもOKに

3、法務局で遺言書の保管が可能に

4、介護や看病などした親族が金銭要求できるようになった

これだけです。

細かい所はまた後日にでも書いていきますが、4は今まで蔑ろにされてた介護してた息子の嫁とかの立場を大きく向上させるとともに、遺産相続で大きく揉める原因にもなりそうですね。

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