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相続した不動産を売却した場合、譲渡所得税という税金がかかりますが、その不動産に亡くなった方が住んでたりした場合に大幅な減免があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm
これは相続が発生した時から3年後の年末までが有効なので、平成28年に相続された物件を売るのであれば、もうあと半年しかありません。ちなみに昨日がちょうど1年の中間の日ですからかっきり半年しかないのです。
国税庁のHPには2019年の年末までとしか書いてませんが、国土交通省のHP(https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000030.html)にもあるように2023年まで延長にはなりました。でもこれって関係あるのは平成29年とか30年に相続した人だけなんですよね。
知らないと100万単位で税金がかかっちゃうので、平成28年に相続した方は慌てた方が良いですよ。
仮に1000万円で売れる不動産でも、税金で200万円持っていかれたら800万円で売るのと同じになっちゃいますからね。
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