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道路は大きく2つの種類に分けられます。
建築基準法で建物の建てられる道路と、建てられない道路です。
建築基準法では原則として建物を建てるには4m以上の道路に2m以上面している必要があります。
例えば4m以上の道路でも高速道路に面しているというのでは建物を建てることはできませんし、10mの道路に面してても面してるのが1mとかではダメです。
建築基準法の法外道路の場合、既存の建物の建て替えは出来ますが解体して更地にしてしまうと再度の建築許可はおりません。
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