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賃貸の仲介手数料は法律で上限が決められています。売買と違って賃貸の場合は手数料が少額なこともあって、ほぼこの上限いっぱいとされることが殆どです。
法律では>
宅地建物取引業者が宅地又は建物の貸借の媒介に関して依頼者の双方から受けることのできる報酬の 額(当該媒介に係る消費税等相当額を含む。以下この規定において同じ。)の合計額は、当該宅地又は建物の借賃(当該貸借に係る消費税等相当額を含まないものとし、当該媒介が使用貸借に係るものである場合においては、当該宅地又は建物の通常の借賃をいう。以下同じ。)の一月分の一・一倍に相当する金額以内とする。この場合において、居住の用に供する建物の賃貸借の媒介に関して依頼者の一方から受けることのできる報酬の額は、当該媒介の依頼を受けるに当たつて当該依頼者の承諾を得ている場合を除き、借賃の一月分の〇・五五倍に相当する金額以内とする。
< と定められています。
分かりやすく言うと、大家さんと借主の双方合わせて1か月分の家賃に消費税をのせたもの以上は取っちゃダメということです。普通は大家さんと借主で0.5ヶ月ぶんずつ折半するのですが、大家さん側からは取らない、逆に借主からは取らないというところもあります。
そういう場合は重要事項説明書に「自分が手数料1か月分全部負担します」って一文が入ってることが前提になります。これ無しで「大家さん全部負担してください」とか「借主全部負担してください」っていうのは原則アウトです。
それでも借りる方や貸す方が気が弱いと「仕方ないか…」と押し切られちゃうのでご注意ください。
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