お知らせ/会社ブログ【2022年以前】

民法改正と瑕疵

民法改正と瑕疵

瑕疵と言っても一般的ではないですが、要するに「問題点」のことです。この瑕疵にも心理的瑕疵と物理的瑕疵があるのですが、今回は物理的な瑕疵の話しです。

この4月に民法が改正され、中古住宅等に関しては売主にある程度の瑕疵担保責任を問うようになります。これは簡単に言うと、シロアリが食ってたり、ド派手に雨漏りしてるのを「知りませんでした」では済まなくなるという事です。

今までは「事前によく見てくださいね、見たうえで納得して買ってくださいね」で済んでたのですが、4月からは後から分かった問題点でも「契約の目的が果たせなかった」ということで契約解除や減額請求されるようになります。

会社ならともかく、個人で持ってた不動産を売って、そのお金で別の家を買うとかしてるとかで使ってしまった後でこうなったら大変です。

近頃はインターネットで売主が直接買主を探せるなんてサービスもありますが、その場合だとこの法改正のリスクを丸ごと個人で被る恐れが非常に高いです。

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