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令和2年の税制改正で、未登記の不動産を使用しているものがいる場合は使用者から固定資産税が徴収されるようになります。
相続で揉めて、何年どころか何十年も争って争って争って争って…争ってた当事者が年老いて亡くなった後も理由がわかんないまま争って、でもその不動産を使ってますなんて場合は、今後はきっちり税金の請求が来ます。
何しろ今までは相続したものが届け出しないと徴収が難しかったのですが、今後は申告しないと罰せられるようになります。
こう言っては何ですが、今後はこのように相続で長期間にわたって争い続けることを国が良しとしないようになっていくのだと思います。
価値が殆ど無いような不動産を登記せずにこっそり放棄する人が多かったので、相続税の徴収も含めて今後はどんどん厳しくなっていくでしょう。
価値があまりないような不動産でも、相続の際にどうするかという事をきちんと決めておくというのが主流になっていくのかもしれませんね。
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