お知らせ/会社ブログ【2022年以前】

相続放棄が効かない場合

相続放棄が効かない場合

相続の際に気を付けておきたい事の一つに「連帯保証人」とかになっているかどうかというのがあります。

連帯保証人になっていると、債権者は貸した張本人をすっ飛ばして連帯保証人に請求できるのですが、基本的に連帯保証人側には書類などが残っていないことが殆どです。

なので、相続の手続きがある程度済んだところで「実は亡くなった方はこれこれの連帯保証人になってて1億円の支払い義務があります。」なんて話が出て来ると、相続の放棄は出来ないし、かといってお金は払えないしなんて積んだ事態になることもあり得ます。

昔から言われるように保証人はともかく連帯保証人にはなるもんじゃありませんが、なってるかどうかは本人しか覚えてない可能性が高いので注意しましょう。

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