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不動産を売却する際には、不動産屋と媒介契約を結びます。
不動産屋は他人の持っている不動産を勝手に売ることが出来ませんので、所有者から「この金額で売ってください。手数料はこれだけ払いますから。」という依頼を受ける必要があります。
ちなみにこれは業法で定められています。
宅建業法第34条の2
宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換の媒介の契約(以下この条において「媒介契約」という。)を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を作成して記名押印し、依頼者にこれを交付しなければならない。
なので、この媒介契約の話をしない、書面を出さない不動産屋さんには所有者さんから注意してあげてください。
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