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低未利用地譲渡の特例措置

低未利用地譲渡の特例措置

本日より低未利用地の譲渡に関する特例が始まります。

これは500万円以下の全く使っていない不動産を売却する場合には、本来かかってくる譲渡取得税に100万円の控除を足すって制度です。

今までなら、いくらで買ったかわからない500万円の不動産を売却して経費が100万円かかった時は

( 500万円-100万円 )× 20% で約80万円の税金がかかってました。

これが今回の特例では控除額が100万円追加されるので、

( 500万円-200万円 )× 20% となるので20万円ほど税金が圧縮されます。

この制度は買主とか不動産屋の協力が必要ですので、制度を使いたい際はご相談下さい。

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