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先週から法務局で自筆遺言書の預かりをしてくれるようになりました。
ドラマや映画などではよく見かけますが、実際の遺言書の作成というのは書式等に細かい縛りがあって気軽に残せるものではないですからね。
自分の死後に相続で揉めないためにこの際だからと法務局を訪れて制度を利用する方も居るかもしれません。
ただし、遺言書があれば相続で揉める確率が減るってだけで、揉めないわけではありません。
ドラマや映画でも「遺言書があります」「なるほど、ではその通りにしましょう」って全員がなればお話しにならないわけで、現実も同様に遺言書が有っても無くても揉め事を起こす人は起こします。
資産を沢山残すのもいいですが、自分が亡くなる前に可能な限り整理をして、生前贈与などで身軽にしておいた方がトラブルは回避しやすいものです。
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