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平成28年の最高裁判例より、故人の預金は遺産分割協議が終わるまで凍結されることが多くなりました。
ですが、これだと葬儀代や各種支払いに当面の間困ったりする事態が起きるようになってしまいました。
そこで令和1年7月から法改正がされて、法定遺留分1/3の範囲、上限150万円であれば相続人が単独で請求すれば使えるようになりました。
というわけですので、勝手に預金とかを引き下ろして使ってしまうと、遺産の使い込みと言われて後々揉めることもあるので注意が必要です。
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