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不動産の価値を左右する法律として建築基準法と農地法を紹介してきましたが、最後は法律って言うか条例です。
それは各自治体が設定してる開発条例です。
ここでいう開発と言うのは一定以上の面積の区画形質の変更と言うのを指します。一定の面積はいいとして「区画形質の変更」って何?ってなると思います。
区画形質の変更って言うのは、例えば田んぼを宅地に変えたり、一つの大きな土地を小さく切り分けたりといったものになります。
基本的にこの開発っていうのは4m以上の道路に面している必要があります…。ですが、この7月末から郊外の用途地域無指定の地域に関しては5m以上の道路に面していなければならないとなりました。
郊外で大きな田んぼとか持ってる人にはとても苦しい条件変更です。
ハッキリ言ってコロナ禍と合わせて、もうよほど考えて売って行かないと売れない状態になりました。
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