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不動産を売買する時に仲介に入った不動産業者に手数料を支払います。これは契約だけでなく、物件を紹介したり案内したり相談に乗ったりと交渉したりという部分の費用も含んでます。
あまり知られていませんが「抜き行為」というのがあります。
これは物件の紹介をしたり案内をした不動産業者を排除して売主・買主の当事者間とか、全く別の…知り合いの不動産業者とかに契約を依頼して手数料を安くあげたりする行為の事です。
「黙ってれば分からないだろう」と一見名案のように見えますが、これは一度露見すると大きなトラブルになってしまいます。何故なら、故意にそれを行った場合、法的に「みなし報酬」というものが発生し、買主や売主のその後の大きな交渉努力が無い場合などはほぼ満額の手数料の請求がされてしまうからです。
インターネットで検索すると「これからの時代はそれくらいしてもいいんだ」とか「問題ないんだ」なんて解説をしているホームページもあったりしますが、実際は殆どの場合で5割~10割の手数料を支払うような判例が出ています。
安易に耳障りの良い言葉を選んで聞いても、法律は変わりません。「どこそこのホームページに書いてあった」といくら主張しても判例の前には無力です。
もちろんお願いした不動産業者が力不足だったり、的外れなことを言ってたりするなら他の不動産業者に頼むのは悪い事じゃありませんが、その際にも「以前どこそこでこういう物件の紹介を受けているのだが」と正直に話しておきましょう。相談さえしておけば真っ当な不動産屋は対処法を教えてくれます。
「生兵法は大怪我の基」と昔から言います。大きな買い物をするのですから、生兵法は避けたいものです。
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